高額療養費制度

高額療養費制度とは?

高額療養費制度とは、1ヶ月(同じ月内)にかかった医療費が一定の上限額を超えた場合に、その超えた分を後から払い戻してくれる公的制度です。


月をまたいだ場合は月ごとにそれぞれ自己負担額を計算します。
例えば、1月10日から2月10日まで診療を受けた場合、1月10日~1月31日と2月1日~2月10日までで自己負担額をそれぞれ分けて、自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます。(それぞれの月の分の申請が必要)

自己負担限度額はいくら?

全国健康保険協会のサイトの表を載せておきます。

収入、年齢によって自己負担限度額は変わるので、当てはまる部分を参照してください。

70歳未満の方の区分

所得区分自己負担限度額
① 区分ア(標準報酬月額83万円以上の方)
(報酬月額81万円以上の方)
252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1%140,100円
② 区分イ(標準報酬月額53万〜79万円の方)
(報酬月額51万5千円以上〜81万円未満の方)
167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1%93,000円
③ 区分ウ(標準報酬月額28万〜50万円の方)
(報酬月額27万円以上〜51万5千円未満の方)
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%44,400円
④ 区分エ(標準報酬月額26万円以下の方)
(報酬月額27万円未満の方)
57,600円44,400円
⑤ 区分オ(低所得者)(被保険者が市区町村民税の非課税者等)35,400円24,600円

70歳以上75歳未満の方の区分

被保険者の所得区分自己負担限度額
外来(個人ごと)外来・入院(世帯)
① 現役並み所得者現役並みⅢ(標準報酬月額83万円以上で高齢受給
者証の負担割合が3割の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]
現役並みⅡ(標準報酬月額53万〜79万円で高齢受
給者証の負担割合が3割の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]
現役並みⅠ(標準報酬月額28万〜50万円で高齢受
給者証の負担割合が3割の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
② 一般所得者(①および③以外の方)18,000円(年間上限14.4万円)57,600円
[多数該当:44,400円]
③ 低所得者Ⅱ(※3)Ⅰ(※4)8,000円24,600円15,000円

申請方法は?

高額療養費の申請は、基本的には加入している健康保険組合や市区町村の窓口で行います。

申請の流れ

  1. 医療機関に通常通りの支払いをする
  2. 後日、健康保険に申請する(申請書に領収書を添付)
  3. 審査後、差額が口座に振り込まれる(通常1~3ヶ月後)

限度額適用認定証をもらおう

限度額適用認定証」を事前に申請しておくと、窓口での支払い時点で、上限額以上を支払わなくてよくなります。

入院や手術が予定されている場合は事前申請がおすすめです。

ただ、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる場合は 「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます

マイナンバーカードを使うのが1番簡単!

注意点

差額ベッド代や自由診療は対象になりません。

まとめ

高額療養費制度は、医療費の不安を大きく軽減してくれる心強い制度です。


特に入院や手術など高額な医療費がかかりそうなときには、事前に限度額適用認定証を申請しておきましょう!手術代などの大きなお金を用意しなくてもすみます。

突然の出来事に備えて、制度のことを知っておくだけでも安心感が違いますよ。

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